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保健食品企業は中國市場に進出する前に知るべき商標...
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作者:
admin
時間:
2023-9-7 12:14
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保健食品企業は中國市場に進出する前に知るべき商標...
比年、中國消費者の康健意識の向上により、保健食物の市場も急成長している。それに伴って、中國消費者は平安と品質を共に首要視していて、海外で生産された保健品を好むようになっていて、越境ECサイトや代辦署理購入などのチャネルも活発に操纵
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,されることになった。いま、海外の保健食物企業にとっては、中國は很是に魅力的な市場の一つになった。一方、中國では圈外人に自社商標を冒認出願された事務が多発している。それに、中國は先願主義を採用している。一旦、圈外人に自社商標を冒認出願されてしまうと、取り返すのは極めて困難である。
中國では、「兵馬を動かす前に、糧草を先行させる」ということわざがある。中國に進出してからの時間のロスをなくすと共に、圈外人の自社商標の冒認出願リスクをできるだけ低くさせるため、首要な「糧草」の一つである自社のブランド(商標)を先に出願し
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,、権利化することがとても首要だと思う。ここに、中國市場に進出する前に知るべき商標の基礎知識について、簡単に紹介したく存じる。少しでもご参考になれば幸いである。
1.出願商標の選定
中國でビジネスを展開する前に、まず、自分の中國での販売予定の商品バッケージや宣伝資料などに基づき、出願すべき商標を決めるべきである。如下は、日本の大正製薬社の「力保健」の中國での広告資料を例として紹介させていただく。
1.漢字商標ネーミングの需要性
中國では、漢字の國であるため、日本で利用されているアルファベット商標や仮名商標に対する漢字商標のネーミングは很是に首要である。凡是、自社商品又は役務のコンセプトに通じるよい象征を表す漢字を選択することが一番抱负である。如下は、例を挙げて説明する。
1.出願區别の選定
中國では、広義の保健食物は、保健食物(功效性保健食物と栄養補充剤)と平凡康健食物の2種類に分けられる。例えば、如下の関連商品又は役務を利化するために、如下の區别において権利化する需要がある。
1.商標調査を行ったうえ出願する
中國は世界一の商標出願國であるため、商標を出願する前に、その登録可能性に関する商標調査を実施したほうが得策である。商標調査は、凡是、如下の二つの法子がある。
(1)商標局の公式ウェブサイド「中國商標網() を操纵して自社による商標調査。
(2)中國の専門代辦署理機構に依頼して商標調査。
なお、商標調査は、商標及び商品の類似果断に密接に関わるため、できれば中國商標実務に詳しい専門家
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,に相談したほうが得策である
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,。
2.商標出願の根基流れ
(1) 需要内容及び書類
①. 出願人の中國語・英語表記による名称・居處
②. 指定商品・役務
③. 鮮明な商標見本(電子データ)
④. 出願人の成分証明書類
Ø 法人の場合:履歴事項全数/一部証明書(法人謄本)の写し
Ø 個人の場合:パスポートの写し
⑤. 委任状の写し
⑥. 優先権書類(優先権を主張する場合のみ)
(2) 出願の根基流れ
(1) 審査期間
『商標法』第28条によれば、商標局は出願書類の受領日から9ヶ月之内に審査を完
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,了しなければならないと定めている。いま、実務上、6ヶ月内に実体審理を完了できる。3ヶ月の通知布告時間、2ヶ月前後の登録証の郵送時間を加算すれば、順調であれば、出願日から大要11ヶ月後に登録証を入手できる。
以上
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ご参考になれば幸いです。
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